国民年金の第3号被保険者の条件 やっとわかった
— タムラ@コツコツやっていく (@TakashiTamura9) 2023年11月28日
「今後の年間収入の見込み」が基準なんだね
年間収入が130万円未満とは、過去の年間年収のことではありません
また、1月から12月の収入が累計で130万円未満ということでもありません
今後の年間収入の見込みが基準になりますhttps://t.co/SP5Jkg8LD9
調べていてようやくわかりました。
ずっと1月から12月までの収入、と思っていたのですが、年金や健康保険の扶養の基準は
今後の年間収入の見込み
なのです。
だから仮に10月までの間に200万円稼いでいたとしても、仕事が減って月収が10万円とかになると、年間収入の見込みが130万円を切るので、社会保険の扶養にも入ることができるのです。